被告人 桂川 直文
公訴事実等に対する
意見書
2003年(平成15年)11月19日
大阪地方裁判所
第9刑事部 御中
上記被告人に対する10月22日付訴因変更後の公訴事実および同日付追起訴
にかかる公訴事実に対する弁護人の意見は以下のとおりである。
金井塚 康弘
9月25日付意見書でも述べたが、被告人が法廷で陳述したように、全て外形的事実はそのとおりで争わないが、被告人が大麻取締法に基づく栽培者免許を取得していた点および大麻取締法の合憲性について争う。
大麻を個人的に楽しむ自由および大麻による治療の自由は、憲法13条で保障された個人の幸福追求権の一内容とされるべきであり、少なくとも懲役等の刑罰をもってこれを禁圧することは、罪刑法廷主義を保障する憲法13条・31条によって認められるべき罪刑均衡の原則にも反し、憲法13条、31条に違反する。個人的使用の合法化や医療用大麻の許可等は世界的趨勢となっている。
よって、大麻取締法違反の点では被告人は無罪である。
以上
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