毎日新聞(11/1)社説への意見書


 11月1日付けの毎日新聞社説「大麻汚染 不正、腐敗の風潮が助長する」に対して、以下の意見書を送付しました。

 


毎日新聞11月1日社説「大麻汚染 不正、腐敗の風潮が助長する」に対する意見書

毎日新聞社
 代表取締役社長 朝比奈豊 様
 社説担当者 様

2008年11月21日
カンナビスト運営委員会

 前略
 わたしたちは現在の大麻の取り締まりの見直しを訴えて活動している市民団体です。
 毎日新聞11月1日社説「大麻汚染 不正、腐敗の風潮が助長する」を拝見しました。
 社説の内容は、残念ながら本当に大麻問題を考えようとしているのか疑わざるを得ないものでした。それは、はじめから「大麻は厳しく規制するべきであり、規制緩和などもってのほか」であるとの「結論ありき」であり、読者にもその「結論」に同意させることを企図して、作為的に偏った情報を提供しているからです。
 その「結論」は、結局のところ取り締まり当局の意向を「暗黙の了解」で汲み取って、それを援護するために発せられたものであるとしか読めませんでした。これは、言論機関として最も許しがたい不正義ではないでしょうか。
 社説では、大麻の種子を規制すべきと訴え、また尿検査で使用を処罰できないことを「歯がゆい」などと表現していますが、これはまるで大麻取締法の重罰化を目論む国の意向を汲んで、それを世論が求めているかのような下地作りを新聞社が行っているようであり、行政当局のプロパガンダ機関になってしまったかのような印象を受けます。大麻取締法は、大麻の所持について5年以下の懲役、栽培について7年以下の懲役と、世界の主要先進国の中でも飛び抜けて重い刑罰を科している法律であり、さらに適用範囲を広げることは、果たして人権的に問題がないのでしょうか。言論機関としてそういった視点が皆無なことに大きな違和感を感じます。

 貴紙は、日本の三大紙のひとつと評されていますが、その社説がこのような内容であるとは、この国には2008年現在、いまだ民主主義の矜持たるジャーナリズムは存在しないのではないか、戦前、戦後を通じてこの国のマスメディアは常に全体主義の擁護者であったことを改めて思い知らされ、落胆しました。大本営発表の戦果を喧伝していた頃と、いったい何が変わったというのでしょうか。
 大麻問題に関して、現在の規制のあり方に問題があるのではないかという声が社会的に存在しているのになぜ「対話」しようとしないのでしょうか? わたしたちは、大麻事件が報じられるたびに現在の規制の問題点を指摘してきました。また、個人が情報を発信できるインターネットでは同趣旨の意見がかなりの規模で見受けられます。それは現在のところ未だ少数意見ではありますが、質、量ともに無視できない存在になっています。「大麻中毒」の妄言などとは言い切れないはずです。
 圧倒的な情報供給量を背景に、少数者の声を「多数決」の暴力で押し潰すのが流儀なのでしょうか。
 社会正義を謳う一方で、統合失調症と大麻を関連付けようと試みるなど、精神疾患の患者さんに対する差別や偏見を助長するような、人権意識の低さが目に付きますが、大麻使用者に対する誤解と偏見に曇った目には、真実が見えないのでしょうか。

 昨今、大麻で大学生たちが次々と逮捕されるのは、本当に嘆かわしいことです。確かに法を犯すことに対する理解が欠如しており、軽率のそしりは免れません。大学生にしては、子供っぽいのではないかと思われます。しかし、そういったことを考慮に入れたとしても、大麻の所持や栽培によってこれほど社会の批判にさらされること自体、世界的に見ると異常なことです。彼らが子供っぽい軽率さゆえに「犯罪者」にされ、退学させられ、人生で癒えることのない傷を受けなければならないことに、あなた方マスメディアは荷担しているという自覚があるのでしょうか。
 もしこの社説を書いた方、決裁した方たちに「ジャーナリズム」「言論人」という自負が少しでもあるならば、自らの良心に恥じて頂きたい。まず「相手の言い分に耳を傾けること」は、民主主義の第一歩ではないでしょうか? 大麻にネガティブなイメージを与えるキーワードばかりを散りばめた社説を掲載し、世論を一方へ誘導するだけの、政府の広報下請け機関になってしまったかのようなマスコミ各社は、そういった報道により「建前」優先の社会を生み出すこと、本当の意味で、社会のモラルや規範意識の低下を招いていることを自覚すべきです。

 マスコミ関係者の中には、大麻について、大麻問題について、事実を理解している人も存在しています。ここで言う事実とは、大麻は刑事罰を科さねばならないような有害なものではないという、世界的には、ごく当たり前の認識です。にもかかわらず、行政当局や世論(その世論は、マスメディアが先導して作ってきたものです)からの反発や抗議、批判を恐れてか、それがまともに報じられることはありません。
 マスメディアのこうした姿勢は、国の大麻取り締まり政策の旗振り役になっており、少量の大麻所持や栽培など、もし他の先進諸国であるならば逮捕されなくてもいいことで逮捕され、犯罪者として扱われる一般市民や学生を生みだし、その家族や友人らを苦しめている責任の一端を担っていると言わざるを得ません。
 過去に薬害問題や、ハンセン病隔離政策への対応が、この国で極めて立ち遅れていた原因のひとつとし、政治や官僚制の問題とともに、自立した報道を行わず、政府見解を反復しがちなマスメディアにもあったと指摘されています。
 現在のマスメディアは、大麻問題に関して報道の不作為とも呼ぶべき状況にあることを自覚すべきです。もういいかげん、このような不誠実な報道姿勢を改めるべきではないでしょうか。

 マスメディアが、国(官庁)の発表のみを議論の前提に据えるのではなく、賛否両論を含めた国民、識者、専門家の意見や諸外国の政策について多角的な議論を行うことこそ、民主的な国家の前提条件であると私たちは考えています。マスメディアが、より公正な報道を行うようになることを私たちは強く求めます。

以下、社説の問題点をいくつか指摘しますので今後の参考として下さい。

1.用語の選択
 大麻に関して「不気味」「汚染」「麻薬が蔓延」「腐敗や汚職」「手を染める」といった用語を選んで用いることで、大麻に対するネガティブなイメージだけを助長させる手法には、客観性、公平性の観点から問題があると思いますので、改善を求めます。

2.大麻の危険性について
 WHOの報告などとは、いったい何年のものを参照されたのでしょうか。最新のものを参照して頂きたいと思います。なお1997年に発行された大麻と健康問題に関する報告書では、これらの「推定されている」症状について、明確には特定できていないと結論づけています。特に、統合失調症との関連については、いわゆる「大麻精神病」と、(大麻が原因とは限らず)大麻使用者に生じている統合失調症とを区別できていないとしています。(注1)
 「統合失調症を誘発」とありますが、これは統合失調症の羅患率を大麻使用者と非使用者の2群でそれぞれ調査したところ、大麻使用者でその比率が高かったという統計データがいくつか存在するというだけのことであり、これをもって大麻が「統合失調症を誘発」するとは言えません。そもそも統合失調症の病因は現在いまだ「不明」であり、統計上の擬似相関関係を、あたかも因果関係であるかのようにすり替えるのは、誤解や偏見に基づいた「指摘」です。
 補足しますと、社説の筆者は、統合失調症と大麻と関連付けて大麻バッシングを行うということは、統合失調症の患者さんたちに対する一般の恐怖心や偏見を「悪用」し、またそれを「助長している」ことに気付くべきです。

 私たちは、近年の大麻研究から少なくとも以下のことは、妥当な結論として導き出せるものと考えています。これはG8(主要8カ国)をはじめとする世界の先進諸国では、おおむね共通認識となっていることです。
 (a)大麻喫煙の依存性は非常に低い(注2)。(b)大麻喫煙が、よりハードなコカイン使用などと結びつくという「ゲートウェイ」説は擬似相関であり、否定されている(注3)。(c)大麻喫煙による身体的・社会的害は、タバコやアルコールと比較して、それらより高いものではない(注4)。(d)暴力事件と相関関係にあるアルコールと比較して、大麻使用は暴力事件や交通事故率をほとんど高めない。
 また2004年3月、厚生労働省に対し情報公開法に基づき、大麻の有害性について情報開示請求を行いましたが、その回答(注5)によれば、日本国内で大麻が原因の各種の病気・健康障害は起きていないこと、大麻が原因による二次犯罪は起きていないことが明らかになっています。

3.「国内でも合法化を求める声もあるが」について
 「合法化」を求める声とは、具体的に誰のことでしょうか。社会的に、一定規模でそのような声が存在しているのでしょうか。わたしたちカンナビストは1999年から一貫して大麻の「非犯罪化」を求めており、「合法化」については一度も求めていません。つまり一定の規制は引き続き必要であるが、だからといって使用者を「犯罪者」として扱うことはやめるべきだ、という主張です。EUの主要国をはじめ大麻の規制を見直している国々の基本的なスタンスは、「合法化」ではなく「非犯罪化」をモデルにしています。
 「合法化」と「非犯罪化」は異なる考え方に基づいており、社説でふれるのであれば、基本的な観点として調べてからにして頂きたいと思います。それとも「非犯罪化」という考え方が公になると、一般読者からの賛同意見があることを危惧し、意図的に一般に容認され得ないであろう野放しのイメージのまといついた「合法化」に置き換えているのでしょうか。
 暴力団の密売などをあげて「規制緩和などは、およそ現実的ではない」と主張されていますが、法に触れることを生業とする職業的犯罪集団にとっては「厳しく規制されていること」こそが商品の付加価値を上げ、資金源たり得る状況を作り上げているのが現実です。大麻を暴力団の資金源にさせない最良の方法は、個人ベースでの栽培や譲渡に対する罰則を低く設定することです。誰でも簡単に手に入るものならば、大麻は犯罪組織にとっての商品価値を失ってしまいます。
 また、大麻は覚せい剤と異なり、深刻な有害性はないため、非犯罪化したとしても大きな社会的損失を引き起こすことはありません。すでに非犯罪化政策を実施しているEUの主要国で、それは実験済みだとも言えます。むしろ、将来ある大学生を次々と犯罪者として検挙してはスケープゴートにして糾弾し、学籍を奪っている現在の状況の方がはるかに社会的損失が大きいと言えるでしょう。

 ここで、わが国の薬物政策全般にふれるため覚せい剤の問題にも少し言及します。薬物事犯の圧倒的多数を占める覚せい剤は、そのほとんどが暴力団により供給され、その資金源になっていると推測されます。依存性のある覚せい剤の使用者の中には、覚せい剤と縁を切ることを切望している人も少なくありませんが、現在の薬物政策のように、使用者に刑事罰を科すことでは、更正につながらないことが明らかになっています。
 覚せい剤をはじめとする薬物事件の逮捕者に「犯罪者」のレッテルを張り、社会的・経済的ダメージを与えるのみならず、社会に復帰しても「人間やめますか」等と公然と差別を煽った社会の中では、職業、地域社会、家族関係の絆が断ち切られ、再び元いた(覚せい剤を使わざるを得ない状況に追い込まれた)生活環境に追いやられがちです。
 現在、刑務所の過剰収容が問題になっていますが、その要因として薬物事犯の受刑者の増加が指摘されています。実に全受刑者の4分の1が薬物事犯となっています。まさに、これまでの薬物政策を見直すべき時が来ていることを示しているのです。
 彼らを「犯罪者」として見るのではなく、薬物依存症の「患者」として、社会的な諸矛盾の「被害者」として見る視点が求められているのではないでしょうか。
 薬物を使用することを不道徳なこと、けしからんことだと見なす意見を問題にしているのではありません。問題なのは、「不道徳な奴らは犯罪者として厳罰に処せよ」「薬物使用者がどうなろうと自業自得だ、救済する必要などない」といった短絡的な薬物政策です。もちろん直裁にこのように語ってはいませんが、背景にある考え方は、こういったものです。およそ近代国家とは思えない、中世的残虐さすら感じられます。これは日本社会の人権意識の低さを如実に表しているように思えます。
 この国の薬物政策には、抜本的な改革が必要です。それは「使用者を犯罪者として扱わないこと」に尽きます。偏見にもとづく価値観の押し付けに終始し、薬物をぜったい使用すべきでない、容認すべきでないといった道徳論を繰り返すのではなく、薬物使用者が世界の多くの国々と同じように、この社会にも存在しているというところから、現実に即した対応が必要です。

4.諸外国の大麻政策、薬物政策について
 大麻を容認化している国として知られるオランダの薬物政策は、麻薬使用の防止と麻薬使用にかかわるリスクの制限ということにあります。具体的には、健康リスクの違いに基づいて、大麻とハードドラッグ(ヘロイン、コカイン、合成ドラッグなど)を明確に区別するというものです(注6)。
 この結果、オランダ国内での大麻使用者数は、(大麻を容認しているにもかかわらず)ヨーロッパ諸国の中でも平均的な水準にとどまり、そして麻薬関連の死亡者数は欧州諸国の中では最も低くなっています。
 また、オランダ、ベルギーに限らず、多くのヨーロッパ諸国や、ロシア、カナダ、オーストラリア、中近東などの国々において、現在、個人使用の摘発はほとんど実施されていないか、罰金などの科料が定められているだけです(注7)。
 こうした諸外国の大麻に関する政策は、大麻が社会的に蔓延していることを追認していったのではなく、前述のように、大麻の有害性が低いという大前提があるからです。
 現在G8諸国で個人的な大麻使用に懲役刑を科しているのは、日本とアメリカ(連邦法および一部の州法)においてのみですが、アメリカにあっても大麻使用は日本ほど厳しく取締りが行われておらず、州によっては逮捕されることもありません。主要先進国の中では、日本のみが非常識といえるほど過度に厳しく大麻を取り締っている。マスメディアはそのことを国民に明らかにすべきです。

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【注】

(注1)『Cannabis: a health perspective and research agenda』(世界保健機関(WHO)、1997年、英文)から「5.5.1 Amotivational syndrome and cannabis psychoses」部分の日本語訳:

5.5.1 無動機症候群と大麻精神病
 無動機症候群と大麻誘発による精神病に関する真偽の状況は、1981年のWHOレポートの時点から実質的に変わっていない。いずれにおいても、仮定されている障害の有無については、依然として非管理の臨床所見に依存している状況である。重度の大麻使用が意欲を損なう可能性があるという自己申告性による合理的証拠があるとはいえ、無動機症候群について明確に定義することはできていない。また、その中心的特徴についても、重度の慢性的大麻使用者にみられる慢性中毒症の作用と明確に区別できていない。
 推定されている「大麻精神病」の存在についても、その多くは重度の大麻使用後に急性器質性・機能性精神障害を発症している個人に対する臨床所見に依存しており、大麻節制後数日以内には障害は緩解している。また、尿からカンナビノイドが検出された者と検出されていない者を対象とし、臨床症状と精神障害の経過を比較する症例対照研究が限定数存在している。より最近の研究では、短時間の自己制御経過を伴う急性器質性精神障害の発生についてある程度の合意が得られている(Chaudry et al.,1991; Thomas, 1993)。しかし、現象学的に「大麻精神病」は明確に定義されておらず、推定されている障害と大麻使用者に生じている統合失調症および他の精神障害性問題とを区別することは依然としてできていない(Andreasson et al., 1989;Mathers & Ghodse, 1992)。こうした障害の確認には、より多くの研究による証明が必要となる。

(翻訳:カンナビスト運営委員会)

(注2)Institute of Medicine, 1999, Marijuana and Medicine. 全米医学研究所(IOM)の報告書であり、信頼性は高いと考えます。ここでは、アルコールやヘロインといったドラッグと比較して、大麻の依存性は、とても僅かであると述べられています。

(注3)Louisa Degenhardt, et al, 2008, “Toward a Global View of Alcohol, Tobacco, Cannabis, and Cocaine Use: Findings from the WHO World Mental Health Surveys”, PLoS Medicine, July:Vol5-7, pp1053-1067.
 ここでは、WHOのデータを元に、コカイン使用と大麻使用率との相関関係を分析していますが、大麻使用率の高さはコカイン使用率と相関しているわけではなく、いわゆる「ゲートウェイ」説とは逆の結論が出されています。もちろんこの他にも、多くの研究があります。

(注4)EMCDDA, 2008, EMCDDA Monographs Vol2, Chapter7: p150. EUのドラッグ政策について強い影響を持つ機関の報告書であり、IOMのものと同様に信頼性は高いと考えます。この報告書ではタバコ、アルコール、コカイン、大麻がそれぞれ比較されており、大麻はもっとも低い危険性を持つとされています。

(注5)厚生労働省発薬食第0408034〜43, 45〜52号、第0408033号。

(注6)「駐日オランダ王国大使館」ホームページからの抜粋:
  http://www.mfa.nl/tok-jp/item_54822/item_54823#m

麻薬
保健・福祉・スポーツ省はオランダの麻薬に関する政策の調整を行っています。政策の主な目的は、麻薬使用の防止と麻薬使用にかかわるリスクの制限です。オランダでは、麻薬の使用は犯罪ではないため、麻薬使用者が起訴されることはありません。そのため、麻薬中毒者が麻薬をやめたい、または身体的、精神的、社会的状況を改善したいと思えば、簡単に援助を求めることができます。
法務省は麻薬密輸を撲滅する責任があります。司法当局と更生機関は国内外で連携して麻薬密輸の撲滅に取り組んでいます。オランダの麻薬政策は、健康リスクの違いに基づいて、大麻とハードドラッグ(ヘロイン、コカイン、合成ドラッグなど)を明確に区別しています。
リスボンにある欧州麻薬・麻薬中毒患者監視センターが行った研究によると、オランダにおける麻薬関連の死亡者数は欧州諸国の中では最も低くなっています。

 大麻・麻薬政策に関する詳細なオランダ政府発行資料(英文)は以下から入手できます:
  http://minvws.nl/en/kamerstukken/gvm/policy-on-cannabis.asp
  http://minvws.nl/en/notas/gvm/2003/drug-policy-in-the-netherlands.asp

(注7)朝日新聞2001年3月27日付け朝刊記事「大麻 欧州「容認」へ傾斜」

(注8)「臨床精神薬理」第6巻9号 1113頁 平成15年9月10日/星和書店、国立精神・神経センター精神保健研究所薬物依存研究部による「違法薬物の生涯経験者数」調査

(注9)「DRUG-ABUSE REPORTING SYSTEM」依存性薬物研究班News Letter No.2 2002年4月12日発行

【カンナビストについて】
 日本の大麻(マリファナ、カンナビス)取締りは、著しい有害性は認められない大
麻に対し過剰に厳しい刑罰を科しており、年間3000人以上の市民が逮捕されている状
況は公権力による人権侵害であると訴えている非営利の市民運動。
  設 立:1999年7月1日
  会員数:4,602人(2008年9月9日現在)
  ホームページ http://www.cannabist.org/