三力士への支持表明


 日本相撲協会から解雇の通告を受けた三力士に対して、カンナビストは以下の激励文を送付しました。

 


若ノ鵬 寿則様

2008年09月18日
カンナビスト運営委員会

若ノ鵬氏への支持表明

 突然のお手紙、失礼いたします。私たちは日本における大麻取締法の見直しを求める市民団体「カンナビスト」です。カンナビストは、大麻使用が懲役刑や解雇といった制裁には値するものではないと考え、人権擁護の観点から大麻取締法の改正を求めております。
 先日、若ノ鵬氏の解雇を相撲協会が決定したとのことを報道で知りました。私たちは若ノ鵬氏が解雇処分の撤回を求めて行動を起こしていることを支持します。私たちは次のような理由から貴兄への支持を表明いたします。

○大麻所持という容疑は、直接、他者の法益を侵害するものでもなければ、公共の福祉に著しく反するものではない。メディアが一方的に報じているような「重大事件」ではないということ。
 日本において、大麻所持は非常に厳しい法的・社会的制裁が加えられるが、大麻が多くの先進諸国で事実上、容認されていること、そして大麻に関する世界の最新の研究などを無視している政府・警察・メディアにこそ根本的な問題がある。大麻所持に厳罰を科すことは適正ではありません。

○相撲協会による解雇処分は、不公正なものであり、処遇に恣意性があるため。
 先般のいわゆる時津風部屋リンチ殺人事件で起訴された、日本人力士は有罪が確定するまで解雇保留とされているのに対して、今回の大麻事件では、起訴されていないか、あるいは法律で定められた罰則に該当する行為ではないことに対する疑惑のみによって、即日解雇処分が行われました。
 両事件を比較すると、他者の法益を侵害するものではない大麻使用疑惑の方が、人命が奪われた事件よりも重い処分が下されており、著しく不公平である。

 以上の理由によって、私たちは若ノ鵬氏の解雇には十分な理由がなく、解雇処分の撤回を求める貴兄の行動は全く正当なものであると考えます。こうした考えから、私たちはマスメディア各社や関係団体に対して、要望書を提出しております。
 若ノ鵬氏の名誉が回復され、解雇処分が撤回されることによって、貴兄がもう一度土俵に上がれるようになることを、私たちは強く願っております。

*大麻についての私たちの考え

 私たちは、薬物乱用、薬物汚染という言葉で、大麻と他の薬物がひと括りにされている現状に問題があると強く感じています。大麻はシンナー、覚せい剤、コカインなどと化学的にも全く別のものであり、心身に与える影響や有害性も大きく異なります。
 大麻に関しては、アルコールやタバコよりも害が少ないというのが欧米の最新の研究結果として明らかになっており、多くの先進国では大麻の少量の個人使用は犯罪として扱わない、いわゆる非犯罪化政策を取っています。これは、大麻を使用することによって生じる弊害と、使用者を罰することによる弊害とを比較して、どちらが個人あるいは社会にとって弊害が大きいかを客観的に判断した結果です。
 大麻に身体的な依存性がないことは広く知られていますが、近年では多くの研究者が、身体的、精神的な有害性の相対的低さを主張しており、欧米諸国においては大麻の医学的・社会的有害性はアルコールやタバコよりも低いということが認知されています。
 現在、大麻使用に懲役刑以上の厳罰を科している国は、G8においては日本とアメリカだけであり、アメリカにあっても大麻使用は日本ほど厳しく取締りが行われておらず、州によっては摘発されることもありません。 
 それにも関わらず、日本の厚生労働省や関係諸機関は、大麻の有害性についてほとんど検討することなく、慣習的に大麻所持者を摘発し続けています。これは、かってのハンセン病の隔離政策と同じような、国(行政)による国民に対する人権侵害であると、私たちは考えます。
 こうした状況を鑑み、私たちは日本において大麻所持が未だ厳罰に処されることに、強く反対しており、開かれたフェアな議論と情報公開を求めています。

カンナビスト運営委員会
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-6-19-101
TEL/FAX:03-3706-6885
電子メール:info@cannabist.org

【カンナビストについて】
 日本の大麻(マリファナ、カンナビス)取締りは、著しい有害性は認められない大麻に対し過剰に厳しい刑罰を科しており、年間3000人以上の市民が逮捕されている状況は公権力による人権侵害であると訴えている非営利の市民運動。
  設 立:1999年7月1日
  会員数:4,602人(2008年9月9日現在)
  ホームページ http://www.cannabist.org/

 


露鵬幸生様

2008年9月18日
カンナビスト運営委員会

露鵬氏への支持表明

 突然のお手紙、失礼いたします。私たちは日本における大麻取締法の見直しを求める市民団体「カンナビスト」です。カンナビストは、大麻使用が懲役刑や解雇といった制裁には値するものではないと考え、人権擁護の観点から大麻取締法の改正を求めております。
 先日、報道で露鵬氏が大麻使用疑惑によって、解雇されたことを知りました。私たちは、日本相撲協会による解雇処分を不当なものだと考えております。貴兄が解雇処分の撤回を求めて提訴するにせよ、しないにせよ、私たちは露鵬氏を擁護し、貴兄の置かれた状況が改善されることを強く願っております。私たちは次のような理由から貴兄への支持を表明いたします。

○露鵬氏が、大麻使用を行ったかどうかに関わらず、そもそも大麻使用は、他者の法益を直接侵害するものでもなければ、社会秩序の混乱を招くようなものでもなく、非難や社会的制裁を加えるには値しないということ。

○露鵬氏に対する解雇処分は、不公正なものであり、処遇に恣意性があるため。
 一例をあげれば、先般のいわゆる時津風部屋リンチ殺人事件で起訴された日本人力士は有罪が確定するまで解雇保留とされているのに対して、今回の大麻事件では、法律で定められた罰則に該当する行為ではないことに対する疑惑のみによって、解雇処分が行われました。
 両事件を比較すると、他者の法益を侵害するものではない大麻使用疑惑の方が、人命が奪われた事件よりも重い処分が下されており、著しく不公平である。

○今回の尿検査では、アンチ・ドーピング機構で定められた国際的なガイドラインに則った正規の手法が用いられておらず、そのような手続きによって採取された尿の検査結果は無効であると考えるため。
 むしろ公正さが疑問視される手続きによって行われた検査結果のみによって、解雇を決定すること自体が、憲法、労働法に違反していると考えられる。今回の解雇処分は、法的には何ら違反行為を行っていないものに対して、「推定有罪」の決定を一方的に押し付けるものであり、到底容認できない。

 以上の理由によって、私たちは露鵬氏の解雇処分を不当なものだと考えます。また、貴兄が大麻使用を否認していることは尊重されるべきであると考えます。
 私たちはマスメディア各社や関係団体に対して要望書を提出しており、貴兄が置かれた状況を改善するべく、微力ながら努力したいと考えています。露鵬氏の名誉が回復され、貴兄がもう一度土俵に上がれるようになることを、私たちは強く願っております。

*大麻についての私たちの考え

 私たちは、薬物乱用、薬物汚染という言葉で、大麻と他の薬物がひと括りにされている現状に問題があると強く感じています。大麻はシンナー、覚せい剤、コカインなどと化学的にも全く別のものであり、心身に与える影響や有害性も大きく異なります。
 大麻に関しては、アルコールやタバコよりも害が少ないというのが欧米の最新の研究結果として明らかになっており、多くの先進国では大麻の少量の個人使用は犯罪として扱わない、いわゆる非犯罪化政策を取っています。これは、大麻を使用することによって生じる弊害と、使用者を罰することによる弊害とを比較して、どちらが個人あるいは社会にとって弊害が大きいかを客観的に判断した結果です。
 大麻に身体的な依存性がないことは広く知られていますが、近年では多くの研究者が、身体的、精神的な有害性の相対的低さを主張しており、欧米諸国においては大麻の医学的・社会的有害性はアルコールやタバコよりも低いということが認知されています。
 現在、大麻使用に懲役刑以上の厳罰を科している国は、G8においては日本とアメリカだけであり、アメリカにあっても大麻使用は日本ほど厳しく取締りが行われておらず、州によっては摘発されることもありません。
 それにも関わらず、日本の厚生労働省や関係諸機関は、大麻の有害性についてほとんど検討することなく、慣習的に大麻所持者を摘発し続けています。これは、かつてのハンセン病の隔離政策と同じような、国(行政)による国民に対する人権侵害であると、私たちは考えます。
 こうした状況を鑑み、私たちは日本において大麻所持が未だ厳罰に処されることに、強く反対しており、開かれたフェアな議論と情報公開を求めています。

カンナビスト運営委員会
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-6-19-101
TEL/FAX:03-3706-6885
電子メール:info@cannabist.org

【カンナビストについて】
 日本の大麻(マリファナ、カンナビス)取締りは、著しい有害性は認められない大麻に対し過剰に厳しい刑罰を科しており、年間3000人以上の市民が逮捕されている状況は公権力による人権侵害であると訴えている非営利の市民運動。
  設 立:1999年7月1日
  会員数:4,602人(2008年9月9日現在)
  ホームページ http://www.cannabist.org/

 


白露山佑太様

2008年9月18日
カンナビスト運営委員会

白露山氏への支持表明

 突然のお手紙、失礼いたします。私たちは日本における大麻取締法の見直しを求める市民団体「カンナビスト」です。カンナビストは、大麻使用が懲役刑や解雇といった制裁には値するものではないと考え、人権擁護の観点から大麻取締法の改正を求めております。
 先日、報道で白露山氏が大麻使用疑惑によって、解雇されたことを知りました。私たちは、日本相撲協会による解雇処分を不当なものだと考えております。貴兄が解雇処分の撤回を求めて提訴するにせよ、しないにせよ、私たちは白露山氏を擁護し、貴兄の置かれた状況が改善されることを強く願っております。私たちは次のような理由から貴兄への支持を表明いたします。

○白露山氏が、大麻使用を行ったかどうかに関わらず、そもそも大麻使用は、他者の法益を直接侵害するものでもなければ、社会秩序の混乱を招くようなものでもなく、非難や社会的制裁を加えるには値しないということ。

○白露山氏に対する解雇処分は、不公正なものであり、処遇に恣意性があるため。
 一例をあげれば、先般のいわゆる時津風部屋リンチ殺人事件で起訴された日本人力士は有罪が確定するまで解雇保留とされているのに対して、今回の大麻事件では、法律で定められた罰則に該当する行為ではないことに対する疑惑のみによって、解雇処分が行われました。
 両事件を比較すると、他者の法益を侵害するものではない大麻使用疑惑の方が、人命が奪われた事件よりも重い処分が下されており、著しく不公平である。

○今回の尿検査では、アンチ・ドーピング機構で定められた国際的なガイドラインに則った正規の手法が用いられておらず、そのような手続きによって採取された尿の検査結果は無効であると考えるため。
 むしろ公正さが疑問視される手続きによって行われた検査結果のみによって、解雇を決定すること自体が、憲法、労働法に違反していると考えられる。今回の解雇処分は、法的には何ら違反行為を行っていないものに対して、「推定有罪」の決定を一方的に押し付けるものであり、到底容認できない。

 以上の理由によって、私たちは白露山氏の解雇処分を不当なものだと考えます。また、貴兄が大麻使用を否認していることは尊重されるべきであると考えます。
 私たちはマスメディア各社や関係団体に対して要望書を提出しており、貴兄が置かれた状況を改善するべく、微力ながら努力したいと考えています。白露山氏の名誉が回復され、貴兄がもう一度土俵に上がれるようになることを、私たちは強く願っております。

*大麻についての私たちの考え

 私たちは、薬物乱用、薬物汚染という言葉で、大麻と他の薬物がひと括りにされている現状に問題があると強く感じています。大麻はシンナー、覚せい剤、コカインなどと化学的にも全く別のものであり、心身に与える影響や有害性も大きく異なります。
 大麻に関しては、アルコールやタバコよりも害が少ないというのが欧米の最新の研究結果として明らかになっており、多くの先進国では大麻の少量の個人使用は犯罪として扱わない、いわゆる非犯罪化政策を取っています。これは、大麻を使用することによって生じる弊害と、使用者を罰することによる弊害とを比較して、どちらが個人あるいは社会にとって弊害が大きいかを客観的に判断した結果です。
 大麻に身体的な依存性がないことは広く知られていますが、近年では多くの研究者が、身体的、精神的な有害性の相対的低さを主張しており、欧米諸国においては大麻の医学的・社会的有害性はアルコールやタバコよりも低いということが認知されています。
 現在、大麻使用に懲役刑以上の厳罰を科している国は、G8においては日本とアメリカだけであり、アメリカにあっても大麻使用は日本ほど厳しく取締りが行われておらず、州によっては摘発されることもありません。
 それにも関わらず、日本の厚生労働省や関係諸機関は、大麻の有害性についてほとんど検討することなく、慣習的に大麻所持者を摘発し続けています。これは、かつてのハンセン病の隔離政策と同じような、国(行政)による国民に対する人権侵害であると、私たちは考えます。
 こうした状況を鑑み、私たちは日本において大麻所持が未だ厳罰に処されることに、強く反対しており、開かれたフェアな議論と情報公開を求めています。

カンナビスト運営委員会
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-6-19-101
TEL/FAX:03-3706-6885
電子メール:info@cannabist.org

【カンナビストについて】
 日本の大麻(マリファナ、カンナビス)取締りは、著しい有害性は認められない大麻に対し過剰に厳しい刑罰を科しており、年間3000人以上の市民が逮捕されている状況は公権力による人権侵害であると訴えている非営利の市民運動。
  設 立:1999年7月1日
  会員数:4,602人(2008年9月9日現在)
  ホームページ http://www.cannabist.org/