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               2002年5月13日に大麻取締法違反の容疑で逮捕された講談社社員への処分について、講談社に対し、人権に十分配慮した対応をするよう請願する下の文書を5月22日に郵送しました。  
               
              株式会社 講談社 
                代表取締役社長 野間佐和子 殿 
               平成14年5月22日 
              願 意 
               5月13日に大麻取締法違反の容疑で逮捕された御社社員O氏(原文は実名)、同20日に同容疑で逮捕された御社社員K氏(同、実名)に対する処分について、人権に十分配慮した対応をいただけますよう請願いたします。 
                
              理 由 
                欧米の研究機関などによる最新の科学的研究の結果を見ると、大麻はアルコールやタバコほど有害ではないという意見が主流となっており、世界的にも大麻の個人使用を容認する動きが進んでいます。ここ日本においても、大麻を使用することによる心身、及び社会に対する影響と比較して、大麻取締法で定められている刑罰はあまりにも重く、人権侵害であるという意見が広がっています。また、少量の所持や栽培に対する刑罰の軽減を求める声も出てきています。 
                 現在、日本では大麻の所持・栽培は刑事事件として厳しく罰せられていますが、このように取り締まりの是非について社会的に意見が対立している問題については、偏見にとらわれない公正・中立な視点を貫くことがマスコミ、及び報道機関の使命であると理解しております。今回、自社の社員の逮捕という事態に際し、御社が大手出版社というマスコミであるだけに、上記に述べたような問題について十分ご検討のうえ、人権に配慮した対応をなさるよう、お願いいたします。 
               カンナビスト運営委員会 
                
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