法務省への請願書にご協力ください

 


2005年10月21日(10月31日改訂)
法務省に対して罰金刑の復活を要望します
一緒に請願書を送ってもらえませんか
カンナビスト運営委員会

 カンナビストでは、大麻非犯罪化への一歩として、法務省に対して罰金刑の復活を要望します。

 現在、(たとえ執行猶予になったとしても)逮捕されるとほぼ確実に懲役刑となってしまう現状を少しでも緩和するために、罰金刑の導入(復活)が望まれます。これを実現するためには、会員・支援者の一人一人が請願書を送付し、わたしたちの声を法務省に届ける必要があります。

 下記に請願書のフォーマットをご用意しましたので、是非ともこれにご記入いただき、郵送、ファックス、メール等で法務省にお送りください。

 なお、わたしたちが国、法務省に対して意見・要望を提出することは、日本国憲法16条で定められている請願権という基本的人権のひとつであり、請願をした人がこれによっていかなる不利益も被ることはありません。

「憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願にする権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
「請願法第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」

 一人でも多くの方にご協力いただき、わたしたちの声を届けましょう!

※ 罰金刑の新設等のための刑事法の整備について検討を行う法制審議会・刑事法(財産刑関係)部会の第1回が10月28日に行われましたが、それ以降でも構いませんので、できるだけ早い時期に請願書の送付をお願いします。

※ 10/31に内閣改造が行われ、法務大臣も交替となりましたので、今後は「法務大臣殿」宛に要望書を送付してください。

 10月28日の一日行動の報告≫



【概要

 大麻取締法は、世界の先進国の中では常識外に重い刑罰を科している法律です。

 大麻取締法では、大麻の所持は5年以下の懲役刑、栽培は7年以下の懲役刑と定めれています。 新聞報道によれば、現在(2005年10月)、法務省は窃盗、公務執行妨害、職務強要の3罪に新たに罰金刑を設けるという方針を固めたと報じられています。

 わたしたちは、大麻の非犯罪化を提案してきましたが、現在の過渡的な方策として大麻取締法に罰金刑を復活させるよう要望します。

 いまから約40年ほど前に大麻取締法の罰則が強化される以前は、この法律には罰金刑が存在していました。当時、刑罰が強化された背景には、大麻について過度に危険視・有害視した認識があったとされています。しかしながら主要先進国の間では、1990年代以降、大麻の有害性は、比較的軽微であるというのが共通見解になっています。近時、法学者の間でも「大麻の有害性が従来考えられていた程のものではないとすれば、立法政策として罰金刑を復活させる余地はある」という声が上がっています。

 わたしたちは、毎年2000名を超える市民・学生が大麻取締法により逮捕され、そのほとんどが懲役刑(執行猶予付き判決を含む)を科せられているという理不尽な状況を一刻も早く改めるため罰金刑の導入を関係機関に強く訴えます。

 わたしたちの意見に共感していただける方は、国・法務省に対して国民の声として、大麻取締法に罰金刑を導入するよう請願書を送付してもらえないでしょうか。

 請願書は、基本的人権のひとつとして憲法で保障されている請願権に基づくものです。請願権とは、国または地方公共団体に対して請願できる国民の権利で、選挙権などと並んで国民の国政参加の重要な権利とされています(請願を受けた機関は誠実にこれを処理しなければならないが、一定の措置をとる法的義務は有しないとされています)。

 この問題を理解するために、関連する新聞報道や法律書の抜粋などを【この問題を理解するための資料】として掲載しています。また、わたしたちの意見をまとめたものを【法務省に申し入れをしたカンナビストの要望書】として掲載しています。具体的にどういうことをすればいいのかについては、次の【誰でもできる請願の方法】を参照してください。
 


誰でもできる請願の方法】

○上記の意見に賛同される方は、ご自分の意見を国(法務省法務大臣)に対して手紙、ファックス、メールで送付していただけないでしょうか。
メールでもかまいませんが、できたら手紙かファックスで送られるよう希望します。これが請願書になります。

○請願書の様式は、縦書き、横書きどちらでもかまいません。
一応の様式として、以下のような順番で書く例を紹介します。これをモデルにして書かれることをお薦めします。

  • あて先……「法務省 法務大臣 殿」など
  • 年月日……「2005年10月○日」、あるいは「平成17年10月○日」など
  • 自分の住所、氏名……「○○県○○市○○町1-1-1 ○○太郎」など(電話番号、メールアドレスを書く必要はありませんが、書いたからといって障害になることもありません。捺印は、特に必要ありません)
  • 題名……「請願書」
  • 請願事項……「請願事項 現在、検討されている罰金刑が適用される罪種を広げる刑法の整備に際し、大麻取締法を加えるよう請願いたします」
  • 理由……上記、カンナビストの要望書などを参考にご自分の意見を書いてください。文字数などに制限はありません(短くてもかまいません)。現在、大麻取締法の罰則が過剰に重いこと、罰金刑の復活が望まれることなどの趣旨が伝わるように書いてください。

請願書の送付先は次のとおりです。

  • 住所:〒100−8977  東京都千代田区霞ヶ関1−1−1
        法務省 法務大臣 殿
  • ファックス番号:03−3592−7393(ご意見用)
  • メール:webmaster@moj.go.jp(ご意見等の専用メールアドレス)

○補足1──わたしたちが国、法務省に対して意見・要望を提出することは、日本国憲法16条で定められている請願権という基本的人権のひとつであり、請願をした人がこれによっていかなる不利益も被ることはありません。

「憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願にする権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
「請願法第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」

○補足2──罰金刑の新設等のための刑事法の整備について検討を行う法制審議会・刑事法(財産刑関係)部会の第1回が10月28日に行われましたが、それ以降でも構いませんので、できるだけ早い時期に請願書の送付をお願いします。


■請願書サンプル■

サンプルの「理由」の部分を書き込んで使ってください。
簡易版は名前と住所だけ書けば、すぐに送れるようになっています。

●PDF版はこちら≫ 40KB
●簡易版(PDF)もあります≫ 76KB
●HTML版はこちら≫    
●簡易版(HTML)もあります≫    

●RTF版 (MS Word 用)はこちら≫ 20KB

 


【法務省に申し入れをしたカンナビストの要望書
(10/24送付・10/28日法務省へ提出)

罰金刑の新設に関する要望

法務省
 法務大臣 南野知惠子 様
 法制審議会・刑事法部会 委員各位 様

2005年10月24日
カンナビスト運営委員会

拝啓

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 さて、新聞等の報道において、法務省で窃盗、公務執行妨害、職務強要の3罪に罰金刑の新設を検討していることを知りました。この罰金刑について、上記の3罪だけではなく、大麻取締法の罰則にも適用するよう、強く要望いたします。

 ご存知の通り、日本においては年間2,000人以上が大麻取締法違反で逮捕されておりますが、その大半は組織犯罪やその他の犯罪とは無縁の個人使用目的の単純所持や栽培といった事犯です。個人使用目的の所持・栽培事犯らは一般の刑事犯、財産犯とは違い、直接的、間接的な被害者が存在しません。しかしながら、現在の大麻取締法においては一律に懲役刑しか科せられない状況が続いています。

 大麻には過去に言われていたほどの害がないことが先進諸国では一般的に認知されており、EUの主要国、オーストラリア、カナダ、およびアメリカの一部の州では個人使用目的での大麻の所持・栽培は非犯罪化されています。

 日本では大麻の所持に対する法定刑が5年以下の懲役、栽培に対する法定刑が7年以下の懲役となっており、欧米諸国と比べてきわめて異様なほど重いものとなっています。たとえ、執行猶予付きの判決が出たとしても、刑事事件の被疑者として逮捕され、長期間にわたり勾留されることで、たいへん大きな精神的苦痛を受けます。また、学生の場合は学籍を失い、会社員の場合は失職に到ることが当たり前のように起きています。これら個人使用目的の事犯のほとんどは前途ある若者であり、現行の刑罰が彼らの将来を大きく制限し、また社会復帰への妨げになっています。

 大麻取締法に罰金刑を導入することは「刑務所に入れるのは酷だが、起訴猶予などで処罰しないのは軽すぎる場合のために、罰金刑を新設することにした。」(朝日新聞10月7日付け朝刊)という指針にも合致しています。また、略式裁判による簡易な手続きでの処理が可能になれば、上記のような逮捕によって生じる悲劇もなくすことができます。

 もともと昭和38年まで大麻取締法には罰金刑が存在しており、大麻の有害性が従来考えられていた程のものではないとするならば、立法政策として罰金刑を復活させる余地があると提言している法学者もおられます。

 日本においても明らかに個人使用目的や初犯の場合には執行猶予付きの判決が下されていることからも、大麻取締法に罰金刑の選択肢を加えることは極めて正当であると思われます。

 今回の見直しを機に、是非とも大麻取締法における罰金刑の復活を検討していただけますよう、お願い申し上げます。

敬具


■カンナビストについて
 カンナビストは、科学的に見てアルコールやタバコと比較しても有害とはいえない大麻に対して、現行の大麻取締法に基づく取り締まりや刑事罰、および社会的制裁は不当に重く「人権侵害」であるとの主張に基づき、大麻の個人使用の「非犯罪化」(刑罰の軽減化)をめざし活動している非営利の市民団体です。
 カンナビストは、大麻に対する誤解や社会的偏見を正すことに主眼を置き、インターネットによる情報提供、ニュースレターの発行、定例会の実施、各種イベントへの参加をはじめとする啓蒙活動などを行っています。
 設 立:1999年7月1日
 会員数:3,741人(2005年10月1日現在)
 ホームページ http://www.cannabist.org/



【この問題を理解するための資料】


(資料1)西日本新聞の記事(2005年8月22日) 
原文はこちら≫

「窃盗に罰金刑検討 万引など処罰の幅拡大 法務省」

 法務省は二十一日までに、現行では懲役刑しか選択できない窃盗などの一部犯罪について、罰金刑を新設する方向で検討を始めた。早ければ今秋、法制審議会(法相の諮問機関)に刑法改正を諮問、成案を得た上で早期の法整備を目指す。

 少額な万引など軽微な事件では、懲役刑とするには酷なケースが多く、これまでは検察官が起訴猶予にするなどしていたが、罰金刑の導入により略式裁判による簡易な手続きでの処理も可能になる。犯罪の程度に応じた弾力的な処罰を実現するのが狙いだ。

 罰金刑新設の検討対象は、他人の財産を侵害する「財産犯」で、窃盗のほかに詐欺や横領、不動産侵奪(不動産の不法占拠)などの罪が含まれるとみられる。財産犯は市民生活に最も身近な犯罪といえ、特に窃盗は昨年の警察庁統計では、認知件数が約百九十八万件に上り、刑法犯全体の八割近くを占めた。

 窃盗の場合、被害が少額なら、万引を繰り返しても起訴猶予とされることが多いほか、侵入盗などで起訴されても執行猶予判決が出ることが多い。このため、現場の検事や弁護士らから、罰金刑を設けて処罰の選択肢を増やすことを求める意見が出ていた。

 また過去の国会審議でも、財産犯の法定刑見直しを求める指摘が多くあった。日弁連には財産犯に加えて、懲役、禁固刑しかない公務執行妨害罪にも罰金刑を導入するよう求める意見もある。

 刑法の法定刑の体系的な見直しは、殺人など凶悪犯罪の刑を強化した昨年十二月の改正以来となる。

(資料2)朝日新聞の記事(2005年9月3日夕刊一面)

「窃盗罪に罰金刑導入 法務省方針 軽い事件適用へ」

 法務省は、窃盗罪に新たに罰金刑を設ける方針を固めた。窃盗事件は、店先での万引きから現金自動出入機(ATM)を重機で壊して持ち去る大がかりなものまで手口や被害額は多様だが、これまでは一律に1ヵ月以上、10年以下の懲役刑しか科せられなかった。小額の万引きを重ねるなど刑事事件として起訴しないのは甘いが、懲役では酷な事例に、中間的な罰金刑を適用できるようにし、柔軟な事件処理をめざす。今秋の法制審議会に諮問し、来年の通常国会での刑法改正を目指す。(谷津憲郎)

 刑罰には重い順に死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料がある。
 刑法ができた明治時代には「窃盗を犯すのは金のない貧しい者」という発想があったとされる。窃盗犯に罰金を科しても実効性がないとして、身体の自由を奪う懲役刑だけが規定されてきた。
 このため、軽い事件を繰り返しても、「刑務所に入れるほど悪質ではない」と、検察官が起訴を見送ったり、裁判所が執行猶予付きの判決を下して有罪でも刑務所に入らずに済んだりするケースが多く、「本人の反省や更正につながらない」と疑問視する声もあった。
 一方、執行猶予付きではあっても、公認会計士などは禁固以上の刑に処せられると登録を抹消されて身分を失うことから、被告・弁護側からも「罰金刑も可能なようにすべきだ」という指摘があった。罰金刑の導入は、日弁連が提案しているほか、衆参の法務委員会も91年の刑法改正の際にも付帯決議している。
 法務省によると、04年に検察が受理した刑法犯のうち、窃盗は全体の14%にあたる約18万人で、交通事故などによる業務上過失致死傷(71%)に次ぐ。同年の新規の受刑者の中では、窃盗犯がおよそ3割の約9600人を占め、最も多い。
 罰金刑の新設で、簡裁が公判を開かずに罰金刑を言い渡す略式手続きが可能になり、迅速な処理ができる。このほか、「刑務所の過剰収容の解消につながる」「『もう一度やれば刑務所行きだ』と警鐘を鳴らし、再犯を防ぐことにもつながる」との期待もある。
 窃盗犯は本来、民事手続きで被害額の賠償をしなければならないが、「刑事制裁としても盗んだ額以上の罰金を科せば、犯罪が割に会わなくなる」(法務省刑事局)との効果もありそうだ。
 法務省は、窃盗以外の財産犯や公務執行妨害罪にも罰金刑の導入を検討する。

(資料3)朝日新聞の記事(2005年10月7日朝刊社会面)

「「窃盗に罰金刑を」諮問 法務省、戸籍法の改正も」

 法務省は6日、罰金刑が適用される罪種を広げる刑法改正について法制審議会(法相の諮問機関)に諮った。窃盗、公務執行妨害、職務強要の3罪に、新たに罰金刑を設ける。また交通事故などに適用される業務上過失致死傷と重過失致死傷罪の罰金の上限額を、50万円から100万円に引き上げる?刑の選択肢を広げ、犯罪の実態に即した処罰を可能にする狙いだ。法務省は、来年の通常国会への法案提出をめざす。
 提案された要網骨子によると、窃盗罪(現行・10年以下の懲役)には50万円以下の罰金刑、公務執行妨害と職務強要罪(同・3年以下の懲役または禁固)には30万円以下の罰金刑を加える。公務執行妨害罪については、中間的な処罰がないため、本来は同罪にあたる事件を、罰金刑のある暴行罪に切り替えて処理することも少なくないという。
 こうしたことから、刑務所に入れるのは酷だが、起訴猶予などで処罰しないのは軽すぎる場合のために、罰金刑を新設することにした。
 法制審議会では同日、戸籍法の改正も諮問された。本人や親族などのほかに謄抄本の交付を請求できるのは、相続関係の証明に必要がある▽官公署に提出する必要がある▽正当な利害関係がある──などの場合に限るとする。謄抄本の請求や婚姻・離婚などの届けには本人確認を義務づける。

(資料4)大麻取締法 第6章 罰則

第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。

第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。

(以下、第24条の3〜第27条略)

(資料5)罰金刑の復活を提唱している法学者の見解

「ところで、昭和三八年の「麻薬取締法等の一部を改正する法律」(昭和三八年六月二一日法律第一〇八号)によって、麻薬取締法、大麻取締法、あへん法の罰則が整備強化されたのであるが、それまでは本法の実質犯については三年以上の懲役、選択刑・併科刑としての罰金刑が規定されていたところであるし、大麻の有害性が従来考えられていた程のものではないとすれば、立法政策として罰金刑を復活させる余地はある。」

「第六章 大麻取締法」(吉田敏雄)
『注釈特別刑法(第八巻)』(伊藤栄樹、小野慶二、荘子邦雄編著/立花書房/1990年)所収


「なお、本法の罰則は、大麻の国際的広がり等から処罰の対象を拡大し、刑を重くする傾向にあり、そこには、国際的な大麻規制のためにやむをえない側面もあろう。しかし、大麻の有害性がかって考えられていた程のものでないとすれば、大麻取締規制はもとより本法でも昭和三八年の改正までは実質犯にも選択刑として罰金刑が設けられていたことをも考慮すると、立法論としては実質犯についても、選択刑として罰金刑を復活させることが考慮されてよいと思う。」

「VII 大麻取締法」(植村立郎)
『注解特別刑法5II(第2版)』(平野竜一(等)編/青林書院/1992)所収

(資料6)日弁連の刑法の整備に関する意見書

 第3項に「窃盗、詐欺等の財産犯の一部の罪に罰金刑を選択刑として新設すべきである」との意見が盛り込まれている。

凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法の整備に関する意見書

2004年8月19日
日 本 弁 護 士 連 合 会

意 見 の 趣 旨

 「凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法整備に関する諮問(第69号)」に対する当連合会の意見は、次のとおりである。

1 有期懲役刑・禁錮の法定刑の上限を20年とし、有期懲役・禁錮を加重する場合の上限を30年とするなどの有期刑の重罰化(要綱(骨子)第一)には反対する。

2 世界の趨勢に鑑み、性的自由の侵害に係る罪については男女の差を設けない構成要件を新たに検討し、そのそれぞれに見合う刑を規定すべきである。
 新たに設けられる各罪のそれぞれに刑は、強盗罪等の法定刑の適正化を図りつつ、それらとの権衡を考慮して決められるべきである。

3 下限を懲役5年以上とする強盗罪、同じく7年以上とする強盗致傷罪の法定刑をそれぞれ、下限3年以上、6年以上に引き下げるべきである。
 また、窃盗、詐欺等の財産犯の一部の罪に罰金刑を選択刑として新設すべきである。

4 殺人の罪の法定刑の下限3年以上を引き上げて5年以上とすること等(要項(骨子)第四)には反対する。

5 傷害の罪の法定刑の上限を10年から 15年に引き上げること等(要綱(骨子)第四)には反対する。
 ただし、傷害の罪(要項(骨子)第四、一)につき、罰金を50万円に引き上げ、法定刑から科料を廃止することには賛成する。

6 公訴時効期間の延長(要項(骨子)第五)については、被告人・弁護人の防御権の行使をより困難にする等の弊害があることから反対する。

(資料7)「法制審議会」ホームページ ≫ http://www.moj.go.jp/SHINGI/housei.html