この事件のあらましと裁判の進行
岐阜県高山市に住んでいた白石博さん(45)は、1999年8月5日、大麻取締法違反の容疑で逮捕された。乾燥大麻3.12グラムの所持、大麻草331本(そのうち12本は友人と共同)の栽培で起訴され、高山地裁の一審判決は懲役2年の実刑であった(未決勾留通算150日(5カ月)を差し引いた1年7カ月の懲役になる)。
白石さんは前年の98年、インド旅行からの帰国時に関西空港でごく微量のヘロインと阿片の所持が見つかって逮捕されており、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決が下りて保護観察中であった。執行猶予期間中に逮捕された白石さんは、地裁判決による1年7カ月の懲役に2年6カ月が加算され、4年1カ月の懲役になってしまった。
白石さんは、一審では国選弁護士に弁護を依頼したが、十分な弁護を受けられなかったという思いが残り、名古屋高裁に上告した。しかしながら、残念なことにここでも私選弁護士の選任を誤り、結果的に十分な弁護を受けられなかった。高裁の判決は99年8月1日にあり、控訴棄却(資料1――高裁判決文を参照)であった。
この判決を白石さんは不服として最高裁で争うために上告手続きを行った。既に1年2か月以上勾留されている白石さんは、弁護費用の捻出も難しいため、再度、国選弁護士を立て(一審とは別の弁護士)、闘う道を選んだ。
白石さんが高裁への控訴するため私選弁護士を選任した後(99年春以降)に、白石さんからの手紙がカンナビストへ送られてきた。以後、カンナビストのメンバーと手紙のやり取りをしていく中で、カンナビストに共鳴するようになった白石さんは、弁護士に自らの主張を伝えた。白井さんの弁護士が最高裁へ提出した上告趣意書(資料2――最高裁上告趣意書を参照)を掲示する。
資料1――名古屋高裁判決文 (←準備中。しばらくお待ちください。)
資料2――最高裁上告趣意書 (←クリックすると画像でを表示します)
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