日大麻問題は、人権問題です
--- 人権週間(12/4〜12/10)に向けて
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 12月10日が「国際人権デー」と定められています。日本では毎年12月4日から10日までを「人権週間」とし、講演会の開催や街頭啓発などの啓発活動が全国各地で行われます。
 今回、カンナビストでは、人権週間向けのチラシを作成しました。ダウンロード・印刷して、地元の人権週間の催しなどで配ったり、お店においてもらうなどして活用してください。
 こうした活動を通じて、大麻問題は人権問題であることを一人でも多くの人に知ってもらえることを願っています。
PDFチラシはこちら≫ 246KB

大麻問題は、人権問題です

 12月10日は、国連で「世界人権宣言」が採択された「国際人権デー」です。「すべての人にすべての権利を!」この願いに共感するとともに、多くの方々に、以下のような人権問題もあるということを知ってもらいたいと思います。

 わたしたちは「世界人権宣言」、「日本国憲法」に基づいて、現在の日本の大麻取締りは、公権力による人権侵害であると訴えます。
  日本では、年間2000人を超える市民が大麻取締法違反で逮捕されています。大麻取締法は、大麻の所持について最高懲役5年、栽培同7年と暴行罪(刑法第208条)や脅迫罪(刑法第222条)よりも遙かに重い刑罰を定めています。テレビや新聞でも大麻事件は重大犯罪のように扱われています。
  しかし、大麻の有害性はお酒やタバコと同等かそれ以下ということが明らかになっており、大麻がそれほど危険でないことは、EUを中心とした先進諸国では一般的な認識となっています。日本では大麻に対する偏見に基づく厳しい刑罰や社会的制裁によって、大麻そのものによる害よりも遙かに大きな弊害が生じています。このような過剰に重い刑罰がまかり通っている現状は、憲法13条(幸福追求権)、31・36条(罪刑の均衡)に反しています。
  わたしたちは、有害性の高いシンナーや覚せい剤などの「薬物乱用」について危惧しており、理性的・科学的・人権的な立場からその対策に取り組むべきであると考えます。そのための第一歩として、有害性の低い大麻の問題とは明確に区別して議論することを提案します。
  現在、わたしたちは、大麻問題に関して、日弁連(日本弁護士連合会)に人権救済申立の準備をしています(11月15日付けで613人の申立人が集まっています)。

○ 大麻が体に有害だという情報には、根拠がありません。
→本年4月の厚生労働省への情報開示請求から明らかになっています。 (厚生労働省発薬食第0408034〜43, 45〜52号)
○ 大麻の使用が原因で、犯罪を起こしたというようなケース(二次犯罪)は、これまで一度もありません。
→本年4月の厚生労働省への情報開示請求から明らかになっています。 (厚生労働省発薬食第0408033号)
○ 大麻の使用が、より危険な覚せい剤や「麻薬」の使用につながるという説は誤りです。
→アメリカの公的研究(IOMレポート)でも否定されています。 ("Marijuana and Medicine --- Assessing the Science Base", Division of Neuroscience and Behavioral Health, Institute of Medicine)
○ イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス、スペイン、ポルトガル、カナダ、オーストラリアなど主要先進国では、大麻を「麻薬」扱いすることをやめて、刑罰の対象から外しています。
○ いま全国各地の大麻事件裁判では、被告弁護側から大麻取締法は憲法違反であるという申立がなされています。
→1985年、最高裁は大麻に有害性があるとした上で大麻取締法を合憲とする判断を下していますが、その後の20年間、欧米諸国の研究では大麻の有害性は低いという結論が出ています。