日本相撲協会への抗議と要望


 大麻関連で三力士が解雇通告を受けた問題について抗議し、処分の撤回と再検討を求める文書を日本相撲協会および関係機関に送付しました。

 


日本相撲協会
 理事長 武蔵川晃偉 殿
 理事 各位 殿
文部科学省
 文部科学大臣 塩谷立 殿

2008年9月26日
カンナビスト運営委員会

大麻事件における力士解雇処分に対する抗議と要望

 私たち「カンナビスト」は、人権を守る立場から、現在の日本における大麻取締りとそれに伴う社会的制裁は過剰なまでに厳しすぎることを憂慮し、その見直しを求めている市民団体です。(2008年9月現在の会員数は4,602名)

 先頃、若ノ鵬、露鵬、白露山ら、ロシア(北オセチア)出身の三力士に対して日本相撲協会が解雇を決定したことを、私たちは報道などを通じて知りました。しかしながら大麻所持で逮捕された力士1名は起訴猶予ですでに釈放されており、また尿検査で陽性反応が出たことを理由に解雇された2名については、本人たちが大麻喫煙を否定していることに加え、そもそも法的責任を問われる問題ではありません(注1)。
 協会が3人に対して下した「解雇」という異例ともいえる厳しい処分は、不当であると私たちは考えます。私たちは三力士の人権を擁護する立場から、この処分に対して強く抗議するとともに、撤回と再検討を理事会に対して求めます。

一、マスコミ報道の問題点について
 そもそも、今回の解雇という処分がこれまでの不祥事の事例と比べても異例ともいえる厳しいものであることは、協会自身も十分認識されているものと推察します。
 マスコミ各社は「大麻=悪いもの」といった誤解や偏見に基づき、あたかも社会正義の代弁者であるかのように綱紀粛正、責任追及などと報じています。しかし、このような報道姿勢は「悪人」のレッテルを貼られた人間ならどのようなバッシングをしても許されるといった、多数派による少数者に対するイジメと同じ構造が見え隠れしています。

 大麻に対する今日のマスコミ各社のスタンスは、厳罰主義を固持する日本政府の立場を無条件に追従したものですが、大麻自体について、その有害性の低さや諸外国における規制緩和の現状については無視されています。わが国では、大麻について公正な報道がおこなわれず、客観的な議論もできない状況にあります。
 また、過去に起きたリンチ殺人事件などを受けて、相撲界の体質が閉鎖的、封建的であると批判していますが、一方で、大麻使用を頑として否定する二力士に対して今回協会が下した「推定有罪」の判断について、これは法治国家の原則(=推定無罪)に反しており、日本国憲法、及び労働法に違反している可能性があるとして問題視する声は今日、皆無です。
 このようなセンセーショナリズムに流されていると言わざるを得ないマスコミ報道に左右されることなく、日本相撲協会は、自主性をもった、力士への人権に配慮した判断を下すべきです。

二、大麻の有害性の低さ、および諸外国における大麻の扱いについて
 わたしたちは、薬物=ダメ、ゼッタイという言葉で、大麻と他の薬物がひと括りにされている今日の現状に問題があると感じています。ひと括りに違法薬物といっても、大麻と覚せい剤、コカインなどの他の薬物は、それぞれ化学的構造も、心身に与える効果や影響、有害性も全く異なります。
 その中でも大麻についてはアルコールやタバコよりも害が少ないことが欧米の最新の研究結果として明らかになっており、主要な先進国では大麻の少量の個人使用は犯罪として扱わない、いわゆる非犯罪化政策を取っているところがほとんどです。これは、大麻そのものが使用者の心身あるいは社会に対して及ぼす影響と、使用者を犯罪者として扱うことによって生じる社会的損失とを比較して、どちらが個人あるいは社会にとってより弊害が少ないかを客観的に判断した結果(=ハーム・リダクション)であります。
 一例として、ヨーロッパ・ドラッグ監視センター(European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction:EMCDDA)という、EUの政策に影響力を持つ専門家たちによるドラッグ研究機関が今年2008年に発表した報告書があります。この報告書では、大麻、タバコ、アルコール、MDMAなどが比較されており、それぞれのドラッグの持つ身体的害と、社会的害(迷惑行為、犯罪率など)について評価しています。結論として、大麻の害はその両方において「弱い」影響であるとされています。ちなみに、タバコは身体的に「非常に強い」害があり、またアルコールは身体的、社会的な害の両方で大麻よりも2段階以上強い評価がなされています(注2)。

 大麻に身体的な依存性がないことはすでに広く知られていますが、近年では多くの研究者が、身体的、精神的な有害性についても、その相対的低さを主張しており、欧米諸国においては大麻の医学的・社会的有害性はアルコールやタバコよりも低いという認識が定着しています。
 厳罰政策からハームリダクション政策への転換を行ったイギリスやオランダ、スイスなどの国においては、大麻の個人使用はすでに摘発の対象外であり、今回の事件に関わった力士らの出身国であるロシア連邦も、2004年から大麻の少量所持を摘発対象としないという政策変更を行っています。
 現在、大麻使用に懲役刑以上の厳罰を科している国は、G8においては日本とアメリカだけですが、アメリカにあっても大麻使用は日本ほど厳しく取締りが行われておらず、州によっては摘発されることもありません。今の日本の大麻取締りは、主要先進国の中では非常識とさえいえるほど過度に厳しいものです。

 また、私たちが2004年に厚生労働省に対して実施した情報開示請求によると、これまで主張されている大麻の身体におよぼす有害性や、社会に対する悪影響などについては、日本政府としていまだ何の根拠も有しておらず、また調査・研究などもほぼ実施していないことが明らかになっています。

 日本の厚生労働省や関係諸機関は、上に述べたような事実についてほとんど検討することなく、毎年毎年、大麻所持者を犯罪者として摘発し続けています。本来、逮捕されなくてもいいはずの一般市民を逮捕し、職を奪い、人生を傷つけているのです。このような大麻取締り状況は、かつてのハンセン病の隔離政策と同様、行政の不作為によって引き起こされている人権侵害であると言っても過言ではありません。

三、日本相撲協会の下した処分について
 まず若ノ鵬については法律的に起訴猶予が確定しています。逮捕時に未成年であり、また初犯でかつ所持量も0.36グラムときわめて微量であった若ノ鵬に対して、検察は、その将来に配慮して不起訴としました。ところが、協会の下した解雇という処分は「力士としての死刑」に値するきわめて厳しいものであり、法的処分よりもはるかに大きい社会的制裁を下したという点において、明らかにバランスを欠いたものです。
 また露鵬、白露山についてはいずれも使用の疑惑だけであり、尿検査の結果だけではそもそも大麻取締法の罰則に該当する違法行為が成立しているとはいえません。本人たちは頑として大麻使用を否定しているにもかかわらず、尿検査の結果だけで二力士の解雇を決定したことは明らかに「推定有罪」に基づいた不当な判断であり、これは日本国憲法、また労働法などに違反している可能性があります。
 法治国家の日本で、日本相撲協会が下したこのような判断は、本来であれば社会的にも容認され得ないものです。また違法行為としてではなく、スポーツ選手のドーピング対する罰則という観点からみても、国際アンチ・ドーピング機関(WADA)の規定によれば、大麻使用は最大でも1年間の出場停止と定められており、やはり解雇はいちじるしくバランスを欠いた重い処分といえます。

 先にふれましたように、残念ながら、今日の日本では、大麻の問題を公平・公正、中立的に議論することができないような状況にあります。このような風潮の中で、日本相撲協会は大変な社会的重圧を受けているのではないかと察します。
 しかし、相撲取りになるため日本に来て稽古に励んできた三人の若者の行く末を決めるという大事に際しては、人として、最も大切なこと、人間としての当然の理、人道に基づいた判断こそが最優先されるべきであると強く訴えます。

 日本相撲協会は、今回の問題について、過去の不祥事に対する処分例、また世界アンチ・ドーピング機関(WADA)の判断基準などから公正に判断すべきです。
 諸外国における大麻の扱いや大麻そのものの有害性の度合いを客観的に考慮するとともに、3名に対する法的処分が実質的に行われなかったという事実を冷静に捉え、また3名の未来ある若者に対する温情的、教育的見地から、力士としての未来を完全に閉ざしてしまう解雇という不当に重い処分を撤回し、角界復帰の可能性を残すような処遇を再検討するよう要望いたします。

カンナビスト運営委員会
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-6-19-101
TEL/FAX:03-3706-6885
電子メール:info@cannabist.org

(注1)大麻取締法、第24条、第1項より8項において罰則規定があり、所持、栽培、譲渡、輸出入に対して規制が行われていますが、使用罪はありません。

(注2)EMCDDA, 2008, EMCDDA Monographs Vol2, Chapter7: p150.

【カンナビストについて】
 日本の大麻(マリファナ、カンナビス)取締りは、著しい有害性は認められない大麻に対し過剰に厳しい刑罰を科しており、年間3000人以上の市民が逮捕されている状況は公権力による人権侵害であると訴えている非営利の市民運動。
  設 立:1999年7月1日
  会員数:4,602人(2008年9月9日現在)
  ホームページ http://www.cannabist.org/