法務省 法務大臣 様
2005年 月 日
請 願 書
請願事項:
現在、法制審議会で検討されている罰金刑が適用される罪種を広げる刑法の整備に際し、大麻取締法を加えるよう請願いたします。
理 由:
- 現在の大麻取締法の所持に対する法定刑が5年以下の懲役、栽培に対する法定刑が7年以下の懲役という罰則は重すぎます。
- G8のような主要な先進国では、日本を除き大麻の非営利、個人使用量相当の所持・栽培に関して非犯罪化されているか、軽犯罪に準ずる扱いになっています。
- 大麻には、刑事罰で罰しなければならないほどの著しい有害性はないというのが主要な先進国の間の共通認識になっています。
- 大麻で逮捕されることにより、失職したり、退学するような悲劇をなくすためにも罰金刑を導入すべきです。
- 罰金刑を導入することにより、簡裁が公判を開かずに罰金刑を言い渡す略式手続きが可能になり、迅速な処理ができるようになります。
- 罰金刑の導入により、拘置所や刑務所の過剰収容の解消につながります。
- 大麻取締法は、昭和38年に罰則が強化されるまでは罰金刑があったという経緯を踏まえ、現在のバランスを欠いた刑罰を元に戻すべきだと思います。
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